日本で働くビザについて
ワーキングホリデービザ
ワーキングホリデービザとは、最大で1年間滞在できるビザです。
協定国間の取り決めに基づき、各々が相手国・地域の青少年に対し、休暇目的の入国及び滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認める制度です。つまり、アルバイトをしながら日本を楽しめる自由度の高いビザです。日本人と同様に働くことが出来ます。
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日本と提携している国・地域
オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、フランス、ドイツ、英国、アイルランド、デンマーク、台湾、香港、ノルウェー、ポルトガル、ポーランド、スロバキア、オーストリア、ハンガリー、スペイン、アルゼンチン、チリ、アイスランド、チェコ、リトアニア、スウェーデン、エストニア、オランダ(2022年9月1日時点) -
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ビザ取得の流れ
- 1. 大使館や領事館などのHPで申請要綱を確認
- 2. 必要書類を大使館や領事館へ提出
- ※ビザ申請は18歳~31歳の誕生日を迎える前まで可能です。(各協定国で年齢制限は異なりますのでご注意ください。)
留学ビザ
日本の教育機関に在学されている学生のビザです。学校が終わったあとの夕方から3~4時間くらいの短時間のお仕事や土日などの週末だけのお仕事などで活躍しています。長期休業期間中はご自宅を離れ遠方へのリゾートバイトも可能です。留学ビザは原則としてお仕事ができません。ただし、生活費や学費を補う範囲でお仕事をする事ができます。その場合、資格外活動許可が必要になります。
※留学生の皆様は、労働時間に制限があり、週28時間以内(長期休業期間は週40時間以内かつ1日8時間以内)までとなっています。
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資格外活動許可の取得方法
在留カード、パスポート、申請書(入国管理局のHPにあります)を持参の上、現住所の最寄りの入国管理局へ直接行き、手続きをします。即日交付される場合もありますが、数日かかる場合もあります。
※必要な持ち物や交付のタイミングなど管轄の入国管理局に事前に確認の上、手続きをしましょう。 -
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ビザ取得の流れ
- 1. 教育を受けようとする日本の機関の申請要綱を確認
- 2. 必要書類を在日大使館に提出
就労ビザ
ワーキングホリデーや留学と異なり、自力で取得する事はできず、日本国内の企業で内定をもらうことにより、ビザの申請が可能となります。
一般的には『技術・人文知識・国際業務』というビザが多くなっており、主たる業務は翻訳通訳になります。ホテルのフロントや受付などで通訳をしている方が多いです。長期雇用前提のビザになるため、日本で長期的に生活したい人やスキルアップをしたい人におすすめのビザです。同じ性質の業務内容であれば転職も可能です。
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就労制限
ワーキングホリデービザとは異なり、国籍や年齢の制限などはなく、業務内容と日本国内で内定をもらうことにより、どなたでも申請は可能です。もちろん、すでに来日されているワーキングホリデーや留学の皆様も、条件が揃っていれば就労ビザに変更する事も可能です。 -
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ビザ取得の流れ
- 【現在は日本におらず、ビザ未取得の場合】
- 1. 日本国内でのお仕事が内定する
- 2. 内定先の企業が入国管理局へ「在留資格認定証明書交付申請」を提出
- 3. 「在留資格認定証明書」が交付されたら、労働者側が在外日本公館へ提出
- 【すでに日本におり、ビザを変更する場合】
- 1. 日本国内でお仕事が内定する
- 2. 在留資格変更許可申請書を提出(日本の法務省のHPにあります)
- 3. 現住所の最寄りの入国管理局へ提出
特定技能ビザ(1号)
日本国内の人手不足解消の目的で、2019年4月より新しい在留資格として制定されました。
全ての業種に無条件で許可される訳ではなく、業種は宿泊業、外食業、介護業、農業、漁業など14業種限定となり、それぞれの業種により技能水準や日本語能力の基準があります。
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必要要件
お仕事を決める前に、技能試験、日本語能力試験に合格する必要があります。以下、宿泊業の詳細になります。- ・技能試験:宿泊業技能測定試験(主催:一般社団法人宿泊業技能試験センター)
- ・日本語能力:国際交流基金日本語基礎テストもしくは日本語能力試験(N4以上)
- ※また、特定技能1号は18歳以上を要件としています。また、国に関して14ヵ国と協力覚書を作成しています。(2022年7月時点)
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ビザ取得の流れ
- 【現在は日本におらず、ビザ未取得の場合】
- 1. 日本国内でお仕事が内定する
- 2. 受入企業が入国管理局(出入国在留管理庁)へ「在留資格認定証明書交付申請」を提出
- 3. 在留資格認定証明書が交付されたら、日本大使館へ提出
- 【すでに日本におり、ビザを変更する場合】
- 1. 日本国内でお仕事が内定する
- 2. 在留資格変更許可申請を入国管理局(出入国在留管理庁)へ申請
- 3. 在留資格変更許可(在留カードの交付)を受ける。
- ※詳しくは法務省のHPをご確認ください。