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日本で働くビザについて

日本に滞在するためにはビザが必要になりますが、日本で働くときも同じくビザが必要になります。永住者や日本人の配偶者など、日本人と同様に働けるビザもあれば家族滞在など労働時間の制限のあるビザなどもあります。ここでは代表的な以下の3つのビザを紹介します。

ワーキングホリデービザ

ワーキングホリデービザとは、最大で1年間滞在できるビザです。
協定国間の取り決めに基づき、各々が相手国・地域の青少年に対し、休暇目的の入国及び滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認める制度です。つまり、アルバイトをしながら日本を楽しめる自由度の高いビザです。日本人と同様に働くことが出来ます。

留学ビザ

日本の教育機関に在学されている学生のビザです。学校が終わったあとの夕方から3~4時間くらいの短時間のお仕事や土日などの週末だけのお仕事などで活躍しています。長期休業期間中はご自宅を離れ遠方へのリゾートバイトも可能です。留学ビザは原則としてお仕事ができません。ただし、生活費や学費を補う範囲でお仕事をする事ができます。その場合、資格外活動許可が必要になります。
※留学生の皆様は、労働時間に制限があり、週28時間以内(長期休業期間は週40時間以内かつ1日8時間以内)までとなっています。

就労ビザ

ワーキングホリデーや留学と異なり、自力で取得する事はできず、日本国内の企業で内定をもらうことにより、ビザの申請が可能となります。
一般的には『技術・人文知識・国際業務』というビザが多くなっており、主たる業務は翻訳通訳になります。ホテルのフロントや受付などで通訳をしている方が多いです。長期雇用前提のビザになるため、日本で長期的に生活したい人やスキルアップをしたい人におすすめのビザです。同じ性質の業務内容であれば転職も可能です。

特定技能ビザ(1号)

日本国内の人手不足解消の目的で、2019年4月より新しい在留資格として制定されました。
全ての業種に無条件で許可される訳ではなく、業種は宿泊業、外食業、介護業、農業、漁業など14業種限定となり、それぞれの業種により技能水準や日本語能力の基準があります。